高年齢者・障害者雇用状況報告の提出
2026.06.26
労務関係
法令により、一定数以上の従業員を雇用している事業主は毎年6月1日時点の高年齢者・障害者の雇用状況を管轄するハローワーク(一部地域では労働局)へ報告することが義務付けられています。
なお、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です。
今年度の届出期限は7月15日(水)です。
障害者雇用状況報告書については、報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、罰金の対象となります。
高年齢者雇用状況等報告書については罰則はありませが、届出を法令で定められています。
詳細は厚生労働省のホームページよりご確認ください。
厚生労働省HP 「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
厚生労働省HP「高年齢者雇用状況等報告」
厚生労働省HP「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」