INFORMATION インフォメーション

社会保険の被扶養者の認定基準

2026年4月1日以降は被扶養者の収入が賃金のみの場合、労働条件通知書などに記載の労働契約の内容により見込み年収で判断されます。 詳細は下記リンク先をご覧ください。
3月4月は入退社が多い時期のため、担当者は届書の提出日までに内容を確認しておくことが手続きをスムーズにすすめるポイントです。

日本年金機構HP 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」

お問い合わせ

CONTACT お問い合わせ

TOP