教育訓練休暇給付金について
2026.01.23
労務関係
2025年10月に在職中に職業に関する訓練を受けるために取得した休暇期間中の生活費を保障する制度として「教育訓練休暇給付金」が創設されました。
これまで従業員が自費で講座を受講する場合の費用補助「教育訓練給付金」がありました。
しかし、「教育訓練休暇給付金」は労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度です。
従業員が制度を利用しようとする場合、事業主は就業規則等の整備や教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出るなど協力・対応が必要になるので事前に知っておくことが重要です。