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マイナンバーカードの健康保険証利用

従来の健康保険証の有効期限が最長で2025年12月1日までです。
それ以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」を医療機関・薬局の受付にて利用していくことになります。
また、厚生労働省は特別措置として2026年3月末まで有効期限切れの健康保険証などを持参した場合でも、資格確認ができれば、通常通りの自己負担分のみで受診可能としています。
ただし、2026年4月以降は特別措置が終了するため、はやめに「マイナ保険証」・「資格確認書」の確認が必要です。

※資格確認書は「資格情報のおしらせ」とは異なる書類です。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のHPはこちら
厚生労働省「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」はこちら

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