カスハラ対策は「企業の義務」へ。
					2025.10.24
											労務関係
									
				2025年6月に労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が改正されました。
これにより、施行日(公布の日から1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、カスハラを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
カスハラ対策は、従業員だけでなく企業も守ります。
法改正後には、対応すべき措置を講ずることが企業の義務となるため、今から積極的に取り組むことをおすすめします。
厚生労働省 「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」はこちら
厚生労働省 「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」はこちら
 
				 
					