2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます 2025.05.30 労務関係 育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。 詳細はこちらをご覧ください。