〒450-0002
名古屋市中村区
名駅三丁目25番9号
堀内ビル 2階
TEL:052-446-7830
FAX:052-446-7831
「信託」で何ができるのか
資産設計・相続・承継対策における、信託活用の事例
判断能力等の低下の回避策
- 将来認知症になると一切の契約行為が出来なくなる。今のうちに不動産の管理を信頼できる人に任せたい。かと言って今財産を移転すると多額の贈与税がかかるのでは?
- 信託は所有権移転に対して贈与税がかかりません。あくまで受益者を税法上の所有者とみなします。
遺言書ではできない贈与・相続対策①
- 遺言書は、何度も書き換えることができる。また相続人全員の同意により異なる内容で遺産分割されてしまう可能性がある。確実な形で長男に承継したいがどうすればよいか。
- 信頼できる個人(又は法人)に財産を信託し、生前の受益者は本人、死後は長男と定めることができます。
遺言書ではできない贈与・相続対策②
- 自分の死亡後賃貸マンションを妻に相続させたいが妻が亡くなった後は前妻の子供に相続させたい。
- 遺言は次の相続人を指定することはできません。信託の画期的な方法として30年先の受益者を指定することができるので、妻の次の相続人を指定することができます。
事業承継における活用①
- 自社株の評価が下がったので贈与したいが後継者が育つまでは議決権を渡したくない。
- 株式を議決権と配当権に分けて、配当権のみ後継者に承継することが出来ます。
事業承継における活用②
- 事業承継対策として、後継者以外の子供に種類株式を発行するケースはよくあるが議決権を制限する等、株式の内容を変更するには株主全員の同意が必要となりハードルが高くなります。
- 委託者(経営者)と受託者(財産を預かる人)との信託契約により他の株主の同意は必要ありません。
生前贈与後の財産管理
- 子供に財産を生前贈与した後、その財産を散財しないよう引き続き管理したい
- 財産を信託する(預ける)ことにより、受益者となった子供は自由に財産の処分が 出来ません。また信託契約において子供に知らせずに贈与することも可能です
民事信託の概要
● 下記画像をクリック頂けますと、パンフレット(PDF)をご覧いただけます。
民事信託概要のご案内 |
|
|
詳細はパンフをご覧下さい
|
民事信託に関する弊社の過去のセミナー
↑TOP